学生生活入学金?授業料免除
入学料免除及び徴収猶予
入学料免除
次のいずれかに該当し、入学料免除の申請を受理されたものについては、選考の上、納入すべき入学料の全額又は半額が免除されることがあります。- 入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担する者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、入学料の納入が著しく困難であると認められる場合
- 1に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
(1)母子?父子世帯の者
(2)生活保護世帯の者
(3)学資負担者が、6ヶ月以上の長期療養中である者又は長期療養を必要と認められる者
(4)学資負担者が、障害者である者
(5)その他前各号の事由と同等と認められる者 - 経済的理由によって納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
入学料徴収猶予
次のいずれかに該当し、入学料徴収猶予の申請を受理されたものについては、選考の上、納入すべき入学料の徴収が所定の期日まで猶予されることがあります。- 経済的理由によって納入期限までに、入学料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
- 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、納入期限までに、納入が困難であると認められる場合
- その他やむを得ない事情があると認められる場合
授業料免除及び徴収猶予
次のいずれかに該当し、授業料免除の申請を受理された者については、選考の上、納入すべき当該期分の授業料の全額又は一部が免除されることがあります。また、同様の事由により、授業料の徴収猶予を申請することもできます。- 経済的理由によって納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
- 授業料の各期ごとの納入期限前6ヶ月以内(新入学生は前期分については、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、授業料の納入が著しく困難であると認められる場合
- 2に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合