学部?大学院現職教育等の教育方法の特例
大学院設置基準第14条に定める教育方法の特例として、本学大学院教育学研究科では、大学院教育学研究科履修規則第7条において、「現に職を有する学生は、履修年限の全期間について、通常の授業時間及び時期のほか、特定の時間及び時期において定期的又は集中的に研究科の授業及び研究指導を受けることができるものとする。ただし、現職教員で教育委員会等から派遣される者(学則第42条第4条に規定する短期履修学生を除く。)については、第1年次には、勤務校を離れて研究科の授業及び研究に専念し、原則として22単位以上履修するものとし、第2年次には、勤務校に復帰し勤務しながら特定の時間及び時期において定期的又は集中的に研究科の授業及び研究指導を受けることができるものとする。」旨、特例による教育方法を規定しています。
また、職を有する学生に配慮して、主に夜間?土曜日の授業を開講しています。