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  1. 国立大学法人 北海道教育大学
  2. 研究活動
  3. 知的財産

研究活動知的財産

国立大学法人北海道教育大知的財産ポリシー

I 目的

国立大学法人北海道教育大学知的財産ポリシー(以下「本ポリシー」という。)は、国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)で生み出される知的財産の取扱いについての基本的な考え方を示し、発明者の権利の保障と、発明意欲の向上を図るとともに、知的財産の効果的?効率的活用によって、本学の社会貢献を促進することを目的とする

II 基本的考え方

1.北海道教育大学の使命?責務と基本方針

本学は、「真理を探究する教育研究の場として、学術文化を創造しつつ、豊かな教養と高い専門性を備え、地域を担う人材を養成するとともに、地域社会及び国際社会の発展に貢献することを目的(本学学則第一条)」として、組織的に教育?研究活動を展開してきた。21世紀に入って日本の国立大学は、国際的水準の視点から教育研究を高度化?活性化し、国民の負託に応えることが強く求められ、その中で本学は、教員養成と地域人材養成に関する国民と北海道民の期待に一層積極的に応えるために、大学の基本的な理念と目標を定め、不断の改革を実行してきた。さらに、本学は、教師教育を軸にしつつ、学際的探究や先進的な教育研究を推進し発信する大学として、地域と国際社会への貢献を実行するとの「北海道教育大学憲章」のもと、第一期中期目標期間の成果と課題を踏まえ、学位の質を保証する教育体制を実現するため、大学運営の活性化、教育改革、実践的研究の推進、学生支援を充実させ、「常に学生を中心とした(Students-first)」大学を目指し、新たな発展に向けて挑戦しつつある。

2.北海道教育大学の社会貢献面での使命?責務と研究成果の活用に関する考え方

近年、わが国の「知的財産立国」実現に向けた取組みを背景として、大学等における学術研究成果を特許等の知的所有権として管理?活用し、社会に還元していくことが求められている。本学は、「教育」と「研究」という基本的使命に加え「社会貢献」を第三の使命として位置づけ、研究成果を積極的に社会に還元し活用を図っていく。また、この「研究成果の社会還元」を通じて社会から得られる新たな知見によって、本学の教育と研究の一層の活性化を図るなど、社会との双方向の連携を推進する。
本学では、「研究成果の社会還元」に対応するため、質の高い知的財産を生み出す仕組みを整え、知的財産の適切な保護と活用を行い、再投資により更に新たな知的財産を創造する力を生み出す「知的創造サイクル」の構築を推進する。

3.本ポリシーの対象者

本ポリシーの対象者は、職員等とし、次に掲げる者をいう。

  1. 本学の役員及び職員(非常勤職員を含む)
  2. 本学との間で研究の成果である発明等につき何らかの契約が締結されている者

4.学生の取扱い

本学の学生が研究室等において行う研究に共同して参画し、又は本学の業務に従事し、それにより知的財産の創出に寄与した場合であって、あらかじめ本学と学生との間で知的財産に関する譲渡及びその対価について合意があり、かつ知的財産が創出されたときに本学と当該学生との間で譲渡契約を締結した場合は、当該学生の知的財産権は本学に帰属する。

5.発明等及び知的財産権

本ポリシーにおいて、「発明等」とは、本学の職員等により生み出された知的創造物のうち、特許権の対象となる発明、実用新案権の対象となる考案、意匠権の対象となる意匠の創出、回路配置利用権の対象となる回路配置の創出、育成者権の対象となる品種の育成、著作権の対象となるプログラム及びデータベースの創作、ノウハウを使用する権利の対象となる案出等の知的財産をいう。
また、本ポリシーにおいて、「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権及びノウハウを使用する権利をいう。

III 研究成果等に関する取扱い

1.知的財産権の帰属

本学の研究及び開発の成果物は、本学及び日本国民全体の財産であるとの観点から、本学は、知的財産権の発掘、取得、保護、発信、活用を、透明性?公平性を確保しつつ、効果的、戦略的に行うよう、学術研究推進室を中心に組織として対応する。この目的達成のため、知的財産権は、本学の機関帰属とする。

2.発明等の取扱い

  1. 届出
    職員等は、職務発明等を行ったと認めるときは、学長にその旨を速やかに届け出なければならない。
  2. 発明審査委員会
    本学に、本学の発明等を評価?選別する発明審査委員会を設置する。
    発明審査委員会は、学長が指名する理事又は副理事、発明届出書を提出した職員等が所属する部局の長、委員長が指名する者等から構成される。
  3. 発明等の評価と承継手続
    本学で生み出された発明等のうち、本学が機関活用すると評価選別した職務発明等に関しては、その時点で、発明者から本学が承継する契約を交わし、本学が機関活用しない職務発明等は、発明者に返却することができるものとする。
  4. 技術移転
    本学が承継すべきであると評価された職務発明等については、民間機関等への技術移転によりそれが適正かつ有効に社会で活用される場合は、学長の決定を経て、当該機関等と必要な条件を定めた技術移転契約を締結したうえで技術移転を行う。
    外部資金等による研究から発生した発明等に関する事項については、別に定める。
  5. 本学が承継した発明に基づき取得した特許等の取扱い
    本学は、技術移転を行った後、当該機関等における技術の利用状況を適宜把握し、社会でのその最大限の活用に努める。
    本学が取得した特許等については、発明審査委員会が一定期間経過後に、あらためて再評価を行いその権利を維持するか、あるいはその権利の譲渡、放棄を行うかを判定する。

IV 知的財産等の管理?活用の推進

1.知的財産の管理?育成?活用のための体制

学術研究推進室は、発明等の知的財産を組織的に管理?育成?活用していくため、本学における知的財産を適正かつ一元的に管理し、その活用を図るとともに、発明等の促進、研究意欲の向上を図る。また、そのために本ポリシーや研究成果等に関する取扱い?ルールの策定等知的財産に関する専門的事項を取り扱う。

2.知的財産等の管理

  1. 発明者への知的財産の返還
    本学が承継した特許権については、一定期間経過後、発明審査委員会による再評価に基づいて、本学において特許権を維持しないと評価されたものについては、当該発明者に返却することができる。ただし、本人がその返却を希望しない場合は、本学は当該特許権を放棄することができる。なお、特許権以外の知的財産権についても同様の考え方によりその取扱いを行う。
  2. 発表前研究成果等の情報の管理
    本学は、本学における研究成果を知的財産等として組織的に取り扱うために、また、技術情報、ノウハウ等の取扱いについて本学と異なる規律を有する企業等と実効ある産学官連携を進めるために、発明等につながる発表前の研究成果等の情報や産学官連携に伴う情報を、研究者の意向を踏まえつつ組織的に管理する。特に、提出された発明届出等については、論文や学会で発表されるまでは、本学として守秘管理する。
  3. 企業移転情報の組織的管理
    本学における研究から生まれる技術情報やノウハウ等の中で、特に発表や知的財産権による保護の対象とならないものでも、他の知的財産権等とともに企業に移転する場合等は、研究者の意向を踏まえつつ必要に応じて営業秘密として組織が管理した上で移転することができる。

3.知的財産の実施等に伴う創作者への報償

知的財産権化の重要性に鑑み、本学は知的財産権の取得促進するために以下のインセンティブを付与する。
  1. 知的財産権化への貢献度を研究者の評価に反映
    本学の教員の総合的業績評価、教員の採用?昇任における業績評価等において、創出された「発明等の知的財産」は、職員等の業績として高く評価する。
  2. 知的財産権実施料還元による個人補償
    発明者等の権利を保障するとともに発明等の促進、研究意欲の向上を図るために、本学に知的財産権実施料収入等が生じた場合には、その一部を発明者等に還元するものとする。

4.知的財産等の学術目的の利用

本学の権利化された特許等の学術目的の利用は、原則として、自由とする。ただし、本学内で開催される研究会、発表会等で明らかにされるアイデアやノウハウ等については、出席者等に対して、本学外への流出を防ぐための措置を講ずるものとする。
有体物、技術情報、ノウハウ等について、本学外の研究機関から学術目的でこれらを利用することの申し出がある場合には、当該研究機関との間で守秘義務等の契約により無償あるいは実費で提供できるものとする。

V 共同研究?受託研究等に伴う権利の帰属とライセンスの考え方

1.共同研究により生じる発明

共同研究により生じる発明については、双方の研究者等が共同発明者である場合は、原則として民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)と本学との共同出願により権利化し、その優先実施権を一定の期間、民間機関等に与えることができる。なお、実施料収入の配分や不実施補償等に関する事項については、個別の契約で定める。

2.受託研究により生じる発明

受託研究により生じる発明については、原則として本学に帰属する。権利化された特許等は、その優先実施権を一定の期間、当該委託者に与えることができる。なお、実施料収入の配分や不実施補償等に関する事項については、個別の契約で定める。

3.受託事業による発明等に係る知的財産権

受託事業による発明等に係る知的財産権は、原則として本学に帰属する。

4.共同研究及び受託研究による発明以外の知的財産

共同研究及び受託研究により生じる発明以外の知的財産については、発明に準じて個別の契約において定める。

5.北海道教育大学共同研究取扱規則

本学の教員が民間機関等と共同して行う研究に関しては、必要な事項を「北海道教育大学共同研究取扱規則」に規定することによって、共同研究によって生じる知的財産権等の適正な取扱い及び管理を図り、共同研究の促進を図る。

VI 大学発ベンチャー企業創出の推進

  1. 新産業創出のために、本学は、本学が所有する知的財産権について、ベンチャー企業に対して、専用実施権の設定又は譲渡等を行うよう努める。
  2. 職員等が兼業又は独立してベンチャー起業する場合、本学は、当該職員等の発明等で本学が承継し権利化したものについて、優先的に専用実施権の設定又は譲渡等を行うよう努める。

VII 安全保障貿易に係る機微技術管理

本学は、国際社会の平和、安全の維持の観点から、大量破壊兵器等に利用?転用のおそれのある貨物の輸出、及び技術の提供を厳格に管理する。

VIII 職員等の守秘義務

  1. 産学官連携に伴い本学が組織として求められる守秘義務等に関する契約等の内容について、職員等に対し理解の浸透を図る。また、必要に応じ学内規則等を設けその遵守を推進する。
  2. 産学官連携に伴い、職員等が守秘について企業等から求められた場合の対応については、組織として職員等の相談に応じ、企業等と対応する。
  3. 相手先の営業秘密を受け取る場合には、組織としてこれを受け取り管理する。
  4. 産学官連携の際に本学側から提供する情報について、守秘や営業秘密としての取扱いを相手先に求めることが適当な場合には、組織として対応し、職員等を支援する。
  5. 産学官連携に際しては、研究成果等の守秘義務を必要最小限に留めて、職員等が成果を発表する機会を確保すること等、相手方に本学の特質と学術研究への理解と配慮を求める。

IX 知的財産等の取扱いに関する異議申立て

職員等は、自己の発明や権利化された知的財産等の本学における取扱い等に不服がある場合には、学長に異議申立てを行うことができる。
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関係規則等

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