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  1. 国立大学法人 北海道教育大学
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学生生活?就職支援C【大学院?別科?学部学生】(入学料?授業料の減免?徴収猶予)

大学院生、養護教諭特別別科学生及び学部学生(私費外国人留学生及び高等学校卒業後2年を超えて入学した者)のみなさん

入学料減免及び徴収猶予について

入学料減免

 入学料減免は、経済支援の一環として行っており、下記に該当し、免除が必要と認められるとき、選考の上、入学料の全額又は一部が免除される制度です。

【入学料減免の対象者】
1.経済的理由によって入学料の納入が困難であり、かつ、学業優秀(大学院入学者のみ)と認められる者
2.?次の各号のいずれかに該当する特別な事情により入学料の納入が著しく困難であると認められる者
①入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担する者(学資負担者)が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、納入期日までに入学料の納入が著しく困難であると認められる場合
②上記に準ずる場合で、学長が相当と認める下記の事由があるとき

※学長が相当と認める事由があるときとは、母子?父子世帯、生活保護世帯、学資負担者が6か月以上の長期療養中である又は障がい者である場合等が該当するが、詳細は所属するキャンパスの教育支援グループ(札幌校は学生支援課学生支援グループ)にお問い合わせください。

入学料徴収猶予

 入学料の徴収猶予は、下記に該当し、徴収猶予が必要と認められるとき、選考の上、入学料の徴収が一定の期日まで猶予される制度です。
※入学料の減免申請者は、結果が判明するまで徴収が猶予されるが、徴収猶予が許可されたとき、猶予期間が延長されます。

【入学料徴収猶予の対象者】

次の各号のいずれかに該当する者
①経済的理由によって、納入期日までに入学料の納入が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
②入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担する者(学資負担者)が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、納入期日までに入学料の納入が困難であると認められる場合
③その他やむを得ない事情があると認められる場合

授業料減免及び徴収猶予について

授業料減免

 授業料減免は、経済支援の一環として行っており、下記に該当し免除が必要と認められるとき、選考の上、授業料の全額又は一部が免除される制度です。

【授業料減免の対象者】
 次の各号のいずれかに該当する者
①経済的理由によって授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
※特別な理由がなく標準修業年限(学部生4年、大学院生2年(長期履修学生を除く。))を超過している者は対象者とはなりません。
②前期は4月30日、後期は10月31日以前6か月以内(新入生の前期については入学前1年以内)において学資負担者が死亡し、又は学生本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた者で納入が著しく困難であると認められる場合
③上記2に準ずる場合で、学長が相当と認める事由がある者で納入が著しく困難であると認められる場合  

授業料徴収猶予

 授業料の徴収猶予は、下記に該当し、徴収猶予が必要と認められるとき、選考の上、授業料の徴収が一定の期日まで猶予される制度です。

【授業料徴収猶予の対象者】
 納入期日までに授業料の納入が困難である者

申請書類(様式)

授業料減免及び授業料徴収猶予の申請に際して必要となる書類はこちらからダウンロードしてください。

入学料減免?入学料徴収猶予                        

授業料減免?授業料徴収猶予

 
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